薬機法NGワード/OK表現50個一覧!言い換え・化粧品・サプリ

薬機法NGワード表現例50個一覧!化粧品・健康食品・サプリ

化粧品や健康食品などの販売では、薬機法が関わります。度々違反事件が起きていて、SNSで炎上したり逮捕されたりすることもあります。

化粧品・健康食品・サプリメントでは、具体的にどんな表現がNGになるのか一覧で詳しく解説します。

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薬機法(旧薬事法)とは?

薬機法とは、略称で正式名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。改正前は「薬事法」という名称でした。

この法律の目的は第一条に書かれてありますが、以下の内容です。

薬機法の目的は、医薬品等の品質・有効性・安全性を確保するとともに、それによる危害発生や拡大を防止し、必要性が高い医薬品等の研究開発促進を行い、保健衛生の向上を図ることです。

薬機法の対象

薬機法の対象は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品ですが、医薬品的効能効果を述べた場合には、健康食品やサプリメントも規制対象となります。

薬機法の化粧品の効能効果の範囲

表現できる化粧品の効能効果の範囲は決められています。次の56個です。

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

この56個の範囲を逸脱するものは、薬機法違反です。

薬機法の健康食品・サプリの効能効果の範囲

健康食品やサプリメントは、明確に表現範囲が決められているわけではありませんが、医薬品と見なされる表現は使えません。

効能効果については、以下に当てはまる場合、医薬品と見なされ、薬機法違反になるおそれがあります。

(1)疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
(2)身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
(3)医薬品的な効能効果の暗示
‐(a)名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの
‐(b)含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの
‐(c)製法の説明よりみて暗示するもの
‐(d)起源、由来等の説明よりみて暗示するもの
‐(e)新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの

薬機法NGワード・言い換え表現例30個[化粧品]

病気・治療に関する表現
NG表現OK表現
アトピーの方に乾燥や肌荒れを防ぎ、肌をすこやかに
湿疹に効く肌荒れを防ぎ、すこやかな肌へ導く
かゆみが治まる肌のうるおいを保ち、肌を整える
ニキビが改善する肌を清潔に保ち、肌荒れを防ぐ
効果に関する表現
※メーキャップ効果ならある程度表現できる場合も
NG表現OK表現
シミが消えるうるおいを与えて明るい肌印象へ
シワがなくなる乾燥による小ジワを目立たなくする
肌が白くなる保湿効果で透明感のある肌に
肌が明るくなる肌のキメを整え、ツヤ肌に
毛穴がなくなる毛穴の汚れを落として、毛穴が目立ちにくくなめらかな肌に
ターンオーバーを促進する肌のコンディションを整える
バストアップハリとうるおいのあるバストケアに
成分に関する表現
NG表現OK表現
高貴薬配合こだわりの美容成分を使用
デラックス処方贅沢な使用感の処方
各種ビタミンを配合肌のコンディションを整える成分を配合
肌荒れ改善成分肌の潤いを守る成分
100%無添加○○フリー処方(例:アルコールフリー)
若返りに関する表現
NG表現OK表現
アンチエイジング年齢に応じたスキンケア
若い頃の肌が蘇るみずみずしい印象の肌へ導く
素肌の力が若返るすこやかな素肌へ導く
肌の老化を防止するエイジングサインに対応するケア
安全性に関する表現
NG表現OK表現
天然成分で副作用なし天然由来の成分を配合
絶対安全肌へのやさしさを考えた設計
最上級に関する表現
NG表現OK表現
最高のききめ美容成分をたっぷり配合
化粧水の王様累計○万本の販売実績
ヘアケアに関する表現
NG表現OK表現
育毛毛髪をすこやかに保つ
発毛髪にハリ・コシを与える
傷んだ髪を修復する髪のキューティクルを整え、指通りの良い髪にする
その他の表現
NG表現OK表現
すぐ効く毎日のケアに取り入れたくなる使用感
皮膚科医がおすすめ科学的根拠に基づいた成分を配合
他社の◯◯は流行遅れトレンドを取り入れた使用感

薬機法NGワード・言い換え表現例20個[健康食品・サプリメント]

病気・治療に関する表現
NG表現OK表現
ガンに効く健康を維持するための栄養補給に
体質改善内側から整える毎日の習慣に
高血圧の改善血圧が高めの方の健康維持に(※機能性表示食品)
生活習慣病の予防毎日の健康維持に
肝臓疾患の予防外食やお付き合いが多い方に
食欲不振が治る毎日の食事を楽しむために
認知症予防冴えわたる毎日へ
メタボ対策ウエストが気になる方に(※機能性表示食品)
花粉症が改善する季節の変わり目に
身体の組織機能の増強・増進に関する表現
NG表現OK表現
免疫力を高める健康維持を応援
身長が伸びる成長期の栄養補給に
胸が大きくなる女性の美しさを内側からサポート
筋肉増強トレーニング時の栄養補給におすすめ
細胞の活性化若々しい毎日をサポート
精力増強活力のある毎日を応援
若返る年齢に負けない元気な毎日をサポート
集中力を高める仕事や勉強を頑張る方に
治癒力が増す毎日の元気を応援
医薬品的な効能効果の暗示に関する表現
NG表現OK表現
延命◯◯(※名称で暗示)「◯◯サポート成分配合」など、医薬品的効能を想起させない名称にする
昔は◯◯の薬だった(※起源・由来で暗示)古くから親しまれてきた素材を使用

健康食品やサプリメントの注意点

健康食品やサプリメントの中には、保健機能食品があります。保健機能食品は、それぞれ認められた範囲で一定の効果を表現できます。


引用元:消費者庁資料

特定保健用食品

特定保健用食品(通称:トクホ)とは、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分を含み、その摂取によって、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品のことです。

消費者庁長官の許可を受ける必要があります。(健康増進法第43条第1項)

栄養機能食品

栄養機能食品とは、特定の栄養成分を補給するために利用され、栄養成分の機能を表示する食品のことです。

栄養機能食品は、個別の許可申請を行う必要がありません。

機能性表示食品

機能性表示食品とは、特定の関与成分を含み、科学的根拠に基づき、特定の保健の目的が期待できる食品のことです。

特定保健用食品とは異なり、国の審査はなく、届出制で、事業者の責任において機能性が表示されています。

薬機法の広告規制

NGワードを使用した広告は、薬機法の広告規制により、取り締まられます。

薬機法第66条1項
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
薬機法第68条
何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

薬機法違反のリスク

広告規制に違反した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科となるおそれがあります。

また課徴金制度が取り入れられたため、措置命令・課徴金納付命令(売上の4.5%)になるおそれもあります。

また最近は行政が取り締まる前に、SNSで炎上して話題になり、ブランドイメージの低下や企業の信頼喪失になることもあります。

過去に販売メーカー・広告代理店の社員等が一斉に逮捕された事件も起きています。

景品表示法にも注意が必要

薬機法をクリアしても、景品表示法に注意する必要があります。

薬機法でOKだったからといって好き勝手に広告で表現を使っていいわけではありません。

例えば、「売上No.1」という最上級表現は薬機法はクリアしていますが、客観的なデータに基づいて表現できるものなのかという問題があります。簡単に調べただけで判断した上での表示だったり、自社に都合のいい商品リストだけを用いてNo.1にしたりすると、景品表示法違反と判断されます。

過度な表現はリスクが高いので、本当に問題ないのか改めて確認しましょう。

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薬機法違反を防ぐ方法4つ

1. 社内教育を徹底する

薬機法に対する正しい理解を全社的に浸透させることが、違反防止の第一歩です。とくに商品開発やマーケティング、広報、営業など広告や販促に関わる部門の担当者は、薬機法で許容されている表現とNG表現の違いを明確に把握しておく必要があります。

薬機法に関連する社内ガイドラインを整備し、常に最新の法令や行政通知をもとにアップデートする体制を構築しましょう。現場での判断ミスを減らすために、教育は継続的に行えるように心がけましょう。

2. 商品カテゴリーごとの表現ルールを明文化する

薬機法では、医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品など商品カテゴリーごとに訴求可能な表現が明確に異なります。

たとえば、化粧品で表現できる効能効果は56個の範囲内となっています。

表現を明文化し、社内マニュアルやチェックリストに落とし込むことで、商品ごとのルールを誰でも確認できるようにします。

部署ごとに表現の自由度が異なる場合でも、ルールが可視化されていれば混乱を防げます。

3. 違反事例を共有する

実際に薬機法違反として行政処分を受けた他社の事例を社内で定期的に共有することで、従業員の危機意識を高めることができます。

特に、化粧品や健康食品業界では、気づかないうちにNG表現を使ってしまうことが多く、違反事例に触れることで自社の広告を見直すきっかけになります。

また、リスクに対するコスト意識(罰金、信用毀損、商品回収など)も啓蒙でき、コンプライアンスの重要性が浸透しやすくなります。社内ポータルで事例をまとめたり、ニュースレター形式で周知するなど、継続的な啓発活動が効果的です。

4. 専門家による表現チェックを活用する

薬機法は専門知識を必要とする分野であり、現場の担当者だけで適切な判断を下すのは困難です。そこで有効なのが、薬機法に詳しい薬事コンサルタントや弁護士など外部の専門家による表現チェック体制です。

LPやチラシ、バナー、SNS投稿など、成果にこだわるあまり薬機法違反表現が使われやすい場面で、事前に専門家のチェックを受けることでリスクを回避できます。

費用はかかるものの、行政指導やSNSで炎上などのリスクと比較すれば、十分に投資価値のある対応策です。

まとめ

化粧品・健康食品・サプリメントなどでは薬機法に注意すべき表現がたくさんあります。実際、取り締まることができないくらい多くの広告で違反表現が使われているため、他のサイトで使っていたからOKと思って使わないようにしましょう。

今回紹介したようなよくあるNG表現を避けるだけでもリスクは減らせます。美容健康ビジネスに携わる人はチェックを怠らないようにしましょう。

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