育毛剤広告と薬機法!ビフォーアフター・誇大広告?

育毛剤広告と薬機法!ビフォーアフター・誇大広告?

薄毛に悩む人は多いのでWebサイトやSNS、Youtube動画などで育毛剤の広告を見かけることは多いかもしれません。なかには誇大広告が疑われ、うざいと思うこともあるでしょう。

今回は、育毛剤の広告表現と薬機法の関係について説明します。

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育毛剤とは?

育毛剤とは、頭皮環境を整えて、薄毛の予防や毛髪の成長を促すことを目的とするものです。

主に薬機法上の「医薬部外品」に分類され、販売されています。

育毛剤と発毛剤の違い

育毛剤と発毛剤の違いですが、発毛剤は「新しい髪の生成を促す」のに対し、育毛剤は「今ある髪のケア」が主な効果です。

また薬機法上の分類も異なり、発毛剤は「医薬品」、育毛剤は「医薬部外品」という違いがあります。

育毛剤の効果と広告表現

育毛剤で使える効能効果の表現は、厚生労働省の資料に明記されています。

以下が効能効果の範囲です。

育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛

「発毛促進」が含まれていますが、新しく髪が生えるわけではないため、表現に注意が必要です。

化粧品の育毛剤の効果

育毛剤の中には、薬機法上の「化粧品」として販売されているものもあります。育毛剤ではなく「養毛剤」と書かれていることもあります。

薬機法上の化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲でしか効果をうたうことができません。

そのため、表現できるのは以下の効能効果の範囲になります。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。

※化粧品の効能効果56個のうち、髪にかんするものは上記16個です。

育毛剤広告の表現NG例

育毛剤広告で使用するとNGと判断される表現の具体例と理由を説明します。

表現例違反理由
生える「発毛促進」「育毛」などが認められた表現の範囲内であり、「生える」「発毛」などと言い切る表現は認められない。
白髪を予防・改善する白髪を黒くするような効果は承認された効能効果の範囲外である。
皮脂腺を正常にしてくれる「皮脂腺を正常にする」という効果は承認された効能効果の範囲外である。
◯◯型脱毛にも効果がある特定の脱毛形式に効果があると表現するのは認められない。
産毛を太くする髪の太さを変えるような表現は認められない。

育毛剤のビフォーアフター広告は?

ビフォーアフター広告自体は違法ではありませんが、「髪が新しく生えた」「髪が一気に増えた」ように見せる広告は、薬機法や景品表示法に抵触する可能性があります。

言葉で「発毛」と表現していなくても、画像や動画のビフォーアフターでそのような意味を持たせ、誤認させている場合は、取り締まりを受けてもおかしくないでしょう。

育毛剤の景品表示法違反事例

育毛剤の取り締まり事例としては、景品表示法違反で措置命令を受けた事例があります。

①ヴィワンワークス

2024年10月10日、株式会社ヴィワンアークスに対して東京都が景品表示法に基づく措置命令を行いました。違反行為は優良誤認表示でした。

以下引用:東京都資料

対象商品

「MIHORE(ミホレ)」と称する医薬部外品

表示媒体

複数のアフィリエイトサイト

表示内容

例えば、以下のような文章が掲載されていました。

「芸能人が通うクリニックでも使われる発毛成分アイテムが自宅用で一般解禁!」「医薬部外品として認定の発毛促進成分」と記載。

「生えすぎてヤバイと話題のミホレですが、噂の毛根復活菌がTVで紹介されてから、注文殺到中なんだと!!」と記載し、テレビ放映と思われる画像に「ハゲ悩みが瞬間解消 話題の黒髪育毛法とは」と題し、ネクタイを着用した人物画像と「ここに注目!」と付記した毛髪が薄い頭部の画像と毛髪が濃い頭部の画像を交互に掲載、「薄毛解消毛根復活菌で髪が生える」と記載。

「植毛やカツラって1万円以上は絶対するので、680円で地毛を生やせるミホレは最強です!」と記載し、毛髪が薄い頭頂部の画像と毛髪の濃い頭頂部の画像を並べて掲載。

※画像例

②T.Sコーポレーション

2021年3月3日、株式会社T.Sコーポレーションに対して消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を行いました。違反行為は優良誤認表示でした。

以下引用:消費者庁資料

対象商品

「BUBKA ZERO」と称する育毛剤及びBUBKA ZEROを含むセット商品の各商品

表示媒体

(1)「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」と記載のあるアフィリエイトサイト

(2)「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上がボリューム復活!?」と記載のあるアフィリエイトサイト

表示内容

(1)毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃い頭頂部の画像を矢印で結んだ画像と共に、「悩んでいたのがウソのように、たった2ヶ月で髪がフサフサ になったんです!!!〜〜まるで20代に戻ったみたいです。」と表示することにより、あたかも短期間で、外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。

(2)「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの1か月で 」、並びに「before」と記載のある毛髪が薄い頭頂部の画像及び「after」と記載のある毛髪が濃い頭頂部の画像と共に、「『カツラ!?』同僚から疑われましたw」等と短期間で、外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。

参考:育毛剤広告表現と薬機法

まとめ

育毛剤を売りたい気持ちが強く、発毛効果を示してしまう広告は少なくありません。しかし、それらの広告は法律違反になるおそれが高いです。

育毛剤で表現できる効能効果の範囲を守り、適切に広告を行いましょう。

※クリニックなら薄毛に対して本格的な治療をしてもらうことが可能です。
参考:ヒロクリニック

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